退去立会いで「床の凹みで◯万円」と言われて驚いた経験、ありませんか。賃貸の床の凹みの退去費用は、5,000円〜10万円以上と幅があり、業者の言い値をそのまま払うと大損することもあります。この記事では、床の凹みの適正な退去費用の相場と、経年劣化との切り分け、不当請求と感じたときの交渉基準を、福岡市の床専門店の視点で整理します。


床の凹み|退去費用の相場

凹みの大きさ・深さ・素材で費用が変わります。福岡市内の相場は下記の通りです。

凹みの状態補修方法適正な費用(税込)
小さな凹み(500円玉大・浅い)パテ補修5,000〜15,000円
中程度の凹み(複数箇所・目立つ)フローリング1枚差し替え約2万〜4万円
広範囲・深い傷部屋全面の張替え約10万〜18万円(6畳)
CFの凹み・キズ部分張替え約1.5万〜3万円

この相場から大きく外れた請求(500円玉大の凹み1つで10万円など)は、明らかに交渉の余地があります。

経年劣化と借主負担の境目

国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による損耗は貸主負担と明記されています。

凹み・キズの状態負担理由
家具を置いた跡の凹み貸主負担通常使用の範囲
日焼け・色あせ貸主負担経年劣化
キャスター付き椅子の擦り傷借主負担保護マット未使用は注意義務違反
物を落とした凹み借主負担過失に該当
ペットの爪傷借主負担故意・過失
引越し時の擦り傷借主負担不注意
ポイント:「家具の重みでできた凹み」は通常使用であり、借主が払う必要はありません。「凹んでいるから全部払え」は不当請求です。

詳しくは 国交省ガイドラインの記事 をご覧ください。

経過年数による減額(重要)

借主負担と判定された凹みでも、床材の耐用年数を過ぎていれば残存価値は1円となり、実質的に支払い義務はほぼありません。

  • クッションフロア:耐用年数6年(6年経ったら残存価値1円)
  • カーペット:耐用年数6年
  • フローリング:建物本体と同じ扱い(30年〜)で減価が緩やか

例:入居7年目にCFを傷つけた場合、耐用年数を超えているため借主負担は原則1円。「7年住んでCFの全面張替え◯万円請求」は明らかに不当です。

請求書チェックの5ポイント

  1. 「一式」表記はないか:「床補修 一式 ◯円」は要注意。項目別に分けさせる
  2. 凹み範囲は誇張されていないか:写真の日付・範囲を確認
  3. 相場から外れていないか:本記事の表と比較
  4. 経過年数の減額が適用されているか:CF・カーペットは6年で1円
  5. 通常使用の損耗が含まれていないか:日焼け・家具跡は貸主負担
注意:特約で「借主全額負担」と書かれていても、通常損耗まで含めた特約は無効になることが多い(最高裁判例)。「契約書に書いてあるから払え」に納得する前に、法的妥当性を確認してください。

交渉の進め方

  1. 管理会社・大家に「ガイドラインに基づく妥当性を検討したい」と伝える
  2. 請求書の項目別内訳と、凹み範囲の写真を要求
  3. 本記事の相場と経過年数の減額を提示
  4. 合意できなければ消費生活センター(188)や住宅紛争処理支援センターに相談
  5. それでも解決しなければ少額訴訟(60万円以下・1回結審)

よくあるご質問

Q. 入居時からあった凹みで請求されました

入居時の写真(日付付き)があれば、借主責任外を主張できます。今後の物件では入居直後の写真記録を必ず。

Q. 敷金から自動的に引かれてしまいました

不当な範囲があれば、返還請求は可能です。まず内訳明細を要求し、ガイドラインに照らして妥当性を確認しましょう。

Q. 業者の見積もりが妥当か聞ける?

はい、LINEで請求書と床の写真をお送りいただければ、床専門店の目線で妥当性の目安をお返しします。中立的な参考意見としてご活用ください。賃貸・原状回復の床張替え もご覧ください。


まとめ|「相場・経過年数・通常使用」の3点で判定

賃貸の床の凹みで請求されたら、相場・経過年数・通常使用の3点で妥当性を判断しましょう。妥当な請求ならスムーズに支払い、不当な部分があれば毅然と交渉すればOKです。福岡市内なら、LINEで請求書と床の写真をお送りいただければ、床専門店の中立的な目線でお答えします。

お電話は 080-2524-3057(9:00〜20:00)。お問い合わせ もご利用ください。

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