退去立会いで「床の凹みで◯万円」と言われて驚いた経験、ありませんか。賃貸の床の凹みの退去費用は、5,000円〜10万円以上と幅があり、業者の言い値をそのまま払うと大損することもあります。この記事では、床の凹みの適正な退去費用の相場と、経年劣化との切り分け、不当請求と感じたときの交渉基準を、福岡市の床専門店の視点で整理します。
床の凹み|退去費用の相場
凹みの大きさ・深さ・素材で費用が変わります。福岡市内の相場は下記の通りです。
| 凹みの状態 | 補修方法 | 適正な費用(税込) |
|---|---|---|
| 小さな凹み(500円玉大・浅い) | パテ補修 | 5,000〜15,000円 |
| 中程度の凹み(複数箇所・目立つ) | フローリング1枚差し替え | 約2万〜4万円 |
| 広範囲・深い傷 | 部屋全面の張替え | 約10万〜18万円(6畳) |
| CFの凹み・キズ | 部分張替え | 約1.5万〜3万円 |
この相場から大きく外れた請求(500円玉大の凹み1つで10万円など)は、明らかに交渉の余地があります。
経年劣化と借主負担の境目
国交省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、通常使用による損耗は貸主負担と明記されています。
| 凹み・キズの状態 | 負担 | 理由 |
|---|---|---|
| 家具を置いた跡の凹み | 貸主負担 | 通常使用の範囲 |
| 日焼け・色あせ | 貸主負担 | 経年劣化 |
| キャスター付き椅子の擦り傷 | 借主負担 | 保護マット未使用は注意義務違反 |
| 物を落とした凹み | 借主負担 | 過失に該当 |
| ペットの爪傷 | 借主負担 | 故意・過失 |
| 引越し時の擦り傷 | 借主負担 | 不注意 |
詳しくは 国交省ガイドラインの記事 をご覧ください。
経過年数による減額(重要)
借主負担と判定された凹みでも、床材の耐用年数を過ぎていれば残存価値は1円となり、実質的に支払い義務はほぼありません。
- クッションフロア:耐用年数6年(6年経ったら残存価値1円)
- カーペット:耐用年数6年
- フローリング:建物本体と同じ扱い(30年〜)で減価が緩やか
例:入居7年目にCFを傷つけた場合、耐用年数を超えているため借主負担は原則1円。「7年住んでCFの全面張替え◯万円請求」は明らかに不当です。
請求書チェックの5ポイント
- 「一式」表記はないか:「床補修 一式 ◯円」は要注意。項目別に分けさせる
- 凹み範囲は誇張されていないか:写真の日付・範囲を確認
- 相場から外れていないか:本記事の表と比較
- 経過年数の減額が適用されているか:CF・カーペットは6年で1円
- 通常使用の損耗が含まれていないか:日焼け・家具跡は貸主負担
交渉の進め方
- 管理会社・大家に「ガイドラインに基づく妥当性を検討したい」と伝える
- 請求書の項目別内訳と、凹み範囲の写真を要求
- 本記事の相場と経過年数の減額を提示
- 合意できなければ消費生活センター(188)や住宅紛争処理支援センターに相談
- それでも解決しなければ少額訴訟(60万円以下・1回結審)
よくあるご質問
Q. 入居時からあった凹みで請求されました
入居時の写真(日付付き)があれば、借主責任外を主張できます。今後の物件では入居直後の写真記録を必ず。
Q. 敷金から自動的に引かれてしまいました
不当な範囲があれば、返還請求は可能です。まず内訳明細を要求し、ガイドラインに照らして妥当性を確認しましょう。
Q. 業者の見積もりが妥当か聞ける?
はい、LINEで請求書と床の写真をお送りいただければ、床専門店の目線で妥当性の目安をお返しします。中立的な参考意見としてご活用ください。賃貸・原状回復の床張替え もご覧ください。
まとめ|「相場・経過年数・通常使用」の3点で判定
賃貸の床の凹みで請求されたら、相場・経過年数・通常使用の3点で妥当性を判断しましょう。妥当な請求ならスムーズに支払い、不当な部分があれば毅然と交渉すればOKです。福岡市内なら、LINEで請求書と床の写真をお送りいただければ、床専門店の中立的な目線でお答えします。
お電話は 080-2524-3057(9:00〜20:00)。お問い合わせ もご利用ください。

